投資信託の税金

投資信託は個人の税金の場合、分配金や換金時の収益に税金がかかる。収益分配金の税率は10%のうち7%が所得税、3%が住民税として課税される。

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投資信託にかかる税金だが、個人の税金の場合、分配金や換金時の収益に税金がかかる。


投資信託から生じる収益は大きく分けて、


・分配金


・償還差益


・解約益


・売却益


の4つに分けられ、この収益の種類と投資信託の種類によって課税方法は異なる。


収益分配金の税率は10%で、そのうち7%が所得税、3%が住民税として課税される。公募株式投資信託の収益分配金は配当所得とされ、分配金の10%が税金として源泉徴収される。


また収益分配金は、税金が課される普通分配金と非課税の特別分配金とに分かれる。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を上回っている場合、収益分配金の全額が普通分配金となり、税金が課される。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、その差額分は特別分配金(非課税)となり、受取った収益分配金から特別分配金を差引いて残る部分は普通分配金(課税)になる。特別分配金が非課税となるのは、個別元本を下回った部分が元本の一部払戻しとみなされるからである。


また、株式投資信託の償還差益(償還価額−個別元本)は配当所得とされ、収益分配金と同様、その10%が税金として源泉徴収される。ただし、償還差益が発生している場合でも、取得費(個別元本に購入手数料・消費税等を加えた金額)と個別元本の差額は譲渡損が発生することになるが、この譲渡損と配当所得を相殺することはできない。また、償還価額が個別元本を下回っている場合は、(取得費−償還価額)が譲渡損となり、これらの譲渡損は株式等の譲渡所得と損益通算することができる。


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